県立学校家族休暇制度の実施について(再周知)

本校では県教育委員会教育長より依頼を受け、子どもたちの平日の休暇取得を推奨し、家族で過ごす時間を確保するため、「県立学校家族休暇制度」を本年度も実施しております。

すでに利用されているご家庭もあるかと思いますが、利用にあたっての変更点がございましたので改めて周知いたします。

変更点:1.周知文の利用できない日の記載追記

    2.利用申請の書面による届け出 ※スクリレのみの申請は不可

変更理由:生徒の学習保障と安全を確保するため以下の点を確認する必要があるため。

    1. 制度利用可能な日に申請がされているか。

    2. 保護者の責任の下で休暇取得を申請しているか

 (1)実施開始 :令和8年4月1日~

 (2)取得できる日数:年度内3日まで

 (3)休暇の取扱 :出席停止・忌引等(欠席にはなりません)

 (4)休暇を取得できない日:添付資料でご確認下さい

本制度を利用することで出席日数不足・出席時数不足となる場合は、休暇を取得することができません。詳しくはQ&Aをお読みください。

 ①家族休暇制度の再周知文・説明資料・Q&A

 ②家族休暇届(新様式)